何の心配もない。
受信料支払い督促申し立て NHK、初の法的措置 [ 11月29日 16時45分 ] 共同通信
何の心配も問題もありません。
「異議申し立て」をすればいいのです。
放送法などというザル法で差し押さえなどできるわけは無いのですから。
①NHKを見ていないことを申し立てましょう。
「見ていない証拠」を出す必要もありません。
「見ていると立証できる証拠」も無いのですから異議はあっさり認められます。
裁判では「誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいという確信」がないかぎり有罪には出来ません。
つまり、「見ていたかもしれない」という推測に基づいては裁判官は判断しません。
NHKは、「例えチャンネルを映らないようにしても簡単に戻せるのならば受信設備である」という解釈をしていますが、
それはNHKの勝手な”推測”であるわけで根拠が無いものです。(もちろん法的根拠もありません。)
②テレビ受像機をビデオ・DVD出力機(もしくはゲーム用)にしましょう。
ビデオデッキはチューナーが付いていますが、テレビの受像機ではありません。
(あくまでもビデオデッキはビデオデッキです。)
受信料契約は”テレビ受信設備の設置(テレビ受信目的の)”のみについて発生する義務です。
ビデオモニターとして使う分には何も問題はありません。
これはテレビ付き携帯、テレビ付きパソコンについても同じです。
③既に契約している人は解約(受信設備廃止届)を出しましょう。
④テレビ受像機を壊しましょう。
地上デジタル化も近づいていますし。アナログ機を持っている方にお勧めです。
受信料集金員の足元に叩きつけてください。
その際はケガをさせないよう(しないよう)気をつけてください。
必ずお住まいの市町村のゴミ区分にしたがって後片付けをしてください(プラスチック・ガラス・不燃物)
家電リサイクル法に違反する行為ではありません。
これを行なうと二度と集金に来ません。
以上の行為を冷静かつ大胆に、自信を持って毅然とした態度で行なうことが大切です。
これ以上、NHKを甘やかしていては付け上がるだけです。
NHKは29日、受信料不払いを続ける東京23区内の33世帯について、東京簡裁に支払い督促の申し立てを行った。受信料をめぐってNHKが法的手続きによる支払い督促をするのは初めて。
対象となった33世帯は、2年半から約4年にわたって滞納。NHKはこれまで訪問や文書などで支払い要請を続けてきたが、説得に全く応じようとせず、接触を拒むなどしてきたという。
不払い世帯が裁判所から督促状を受け取った後、2週間以内に異議申し立てをしなければ、確定した判決と同じ効力が発生。NHKは仮執行宣言を経て、財産の差し押さえに踏み切ることができる。
何の心配も問題もありません。
「異議申し立て」をすればいいのです。
放送法などというザル法で差し押さえなどできるわけは無いのですから。
①NHKを見ていないことを申し立てましょう。
「見ていない証拠」を出す必要もありません。
「見ていると立証できる証拠」も無いのですから異議はあっさり認められます。
裁判では「誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいという確信」がないかぎり有罪には出来ません。
つまり、「見ていたかもしれない」という推測に基づいては裁判官は判断しません。
NHKは、「例えチャンネルを映らないようにしても簡単に戻せるのならば受信設備である」という解釈をしていますが、
それはNHKの勝手な”推測”であるわけで根拠が無いものです。(もちろん法的根拠もありません。)
②テレビ受像機をビデオ・DVD出力機(もしくはゲーム用)にしましょう。
ビデオデッキはチューナーが付いていますが、テレビの受像機ではありません。
(あくまでもビデオデッキはビデオデッキです。)
受信料契約は”テレビ受信設備の設置(テレビ受信目的の)”のみについて発生する義務です。
ビデオモニターとして使う分には何も問題はありません。
これはテレビ付き携帯、テレビ付きパソコンについても同じです。
③既に契約している人は解約(受信設備廃止届)を出しましょう。
④テレビ受像機を壊しましょう。
地上デジタル化も近づいていますし。アナログ機を持っている方にお勧めです。
受信料集金員の足元に叩きつけてください。
その際はケガをさせないよう(しないよう)気をつけてください。
必ずお住まいの市町村のゴミ区分にしたがって後片付けをしてください(プラスチック・ガラス・不燃物)
家電リサイクル法に違反する行為ではありません。
これを行なうと二度と集金に来ません。
以上の行為を冷静かつ大胆に、自信を持って毅然とした態度で行なうことが大切です。
これ以上、NHKを甘やかしていては付け上がるだけです。
by hotwired2010
| 2006-11-29 23:25
| マスゴミ